■大阪電気通信大学友電会定款
第 1 章 総 則
第 1条 本会は大阪電気通信大学友電会と称する。
第 2条 本会は事務所を大阪府寝屋川市初町18番8号大阪電気通信大学内に置く。
第 3条 本会は理事会の議決を経て支部を設けることが出来る。支部設置規則は、この定款の細則として別に定める。支部には支部長を置く。
第 2 章 目的および事業
第 4条 本会は大阪電気通信大学と緊密に連繋を保持し、その発展に協力し会員相互の親睦と研修を図ると共に教育、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
第 5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
研究発表会、講習会、座談会等の開催
機関誌、その他の刊行
大阪電気通信大学発展のための事業
会員相互の親睦と連絡
その他、目的を達成するための事業
第 3 章 会 員
第 6条 本会の会員は次の通りとする。
正会員
学校法人大阪電気通信大学が設置した大学の学部、大学院を卒業、または修了した者で、卒業時あるいは修了時までに所定の入会金および会費を納めた者
準会員
学校法人大阪電気通信大学が設置する大学の学部、大学院に在籍している学生で、所定の入会金を納めた者
特別会員
学校法人大阪電気通信大学が設置する大学の学部、大学院に専従する教職員である者
賛助会員
本会の目的に賛同し、その事業を援助する者で、理事会の承認を得た個人または団体
名誉会員
本会の目的達成に多くの貢献をした者で理事会の決議を経て推薦された個人
第 7条 会員は総会を組織し、総会の議決に加わる。
会員は本会の目的事業の遂行に積極的に協力するとともに、本会の会員としてふさわしくない行為をしてはならない。
会員は本会の行う事業に対し、優先的にその利益を受けることが出来る。
第 8条 会員は次の理由によりその資格を喪失する。
脱 退
死亡および失跡宣言
除 名
第 9条 会員が次の各号の一に該当するときは総会の議決を経て、会長がこれを除名することが出来る。
本会の会員としての義務に違反したとき
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき
第10条 既納の入会金および会費等はいかなる理由があっても、これを返還しない。
第 4 章 役員、評議員、顧問および職員
第11条 本会には次の役員を置く。
理事10名以上21名以内(うち会長1名、副会長3名、事務局長1名を含む)。
監事3名。
理事および監事は評議員会で選出し総会で承認を得る。
理事は互選で会長1名、副会長3名、事務局長1名を決める。理事は会長の指名により財務担当をはじめとする会務を分担する。
監事は理事を兼任出来ない。
第12条 会長は本会の業務を総理し本会を代表する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
第13条 理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会より委任せしめられた事項は議決し、執行する。
第14条 監事は民法第59条の職務を行う。
第15条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 3、役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。 4、役員は本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、または特別の事情があった場合には、その任期中であっても理事会の議を経て評議員会の議決により、会長がこれを解任することが出来る。
第16条 役員は有給とすることが出来る。
第17条 本会には評議員を若干名置く。
評議員は評議員会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会より委任せしめられた事項を議決する。また理事会の諮問に応ずる。
評議員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第18条 本会の評議員は次の通りとする。
正会員のうちから卒業年度別に総会または理事会で選出された者
支部長
第19条 本会には理事会の議決により顧問を若干名置くことが出来る。
顧問は会長がこれを委嘱する。
顧問は会長の相談に応ずる。
第20条 本会の事務を処理するため、事務局を設け職員を置くことが出来る。
職員は会長が任免する。
職員は有給とする。
第 5 章 会 議
(理事会)
第21条 理事会は毎年6回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合または理事現在総数の3分の1以上、あるいは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあった時は、ただちに会長は臨時理事会を招集しなければならない。 2、理事会の議長は会長とする。
第22条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在総数の2分の1以上出席し、その出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事は理事会を欠席する場合、あらかじめ書面をもって意見を表明しなければならない。
理事の委任状は出席者とみなされない。ただし、支部長が理事を兼ねた場合に限り、当該支部の役員で、理事でない者が委任状を持参のうえ、代理として出席し、議決と執行に加わることが出来る。
(評議員会)
第23条 評議員会は毎年3回会長が招集する。ただし会長または監事が必要と認めたとき、または評議員現在総数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長はその請求のあった日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
第24条 評議員会の議長は会議のつど評議員の互選で決める。
第25条 評議員会の招集は、すくなくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第26条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員の意見を聞かなければならない。
事業計画および収支予算案、ならびに事業報告および収支決算についての事項
不動産の買入れ、または基本財産の処分についての事項
その他、本会の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項
第27条 評議員会は評議員現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することは出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
第28条 評議員会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総 会)
第29条 通常総会は毎年1回、会計年度終了後90日以内に会長が招集する。
2、臨時総会は理事会または監事が必要と認めたとき、ただちに会長がこれを招集しなければならない。
第30条 会長は会員現在総数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第31条 総会は、すくなくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第32条 次の事項は通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
事業報告および収支決算ならびに事業計画および収支予算
財産目録および貸借対照表
その他理事会において必要と認めた事項
第33条 総会は、会員現在総数の100分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決をすることが出来ない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
第34条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第35条 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。
第36条 総会、理事会および評議員会の議事録は議長が作成し、議長および出席代表2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。
第 6 章 資産および会計
第37条 本会の収入は次の通りとする。
入会金および会費
事業に伴う収入
資産から生じる果実
寄付金品
その他の収入
第38条 本会の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種類とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
運用財産は、基本財産以外の資産とする。ただし、寄付金品であって、寄付者の指定するものはその指定に従う。
第39条 本会の資産は、理事会の決議によって会長が保管する。
基本財産のうち、現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とし、もしくは確実な銀行に信託するか、あるいは定額預金として会長が保管する。
第40条 基本財産は処分し、または担保に供してはならない。ただし本会の事業遂行上、やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を得、その一部に限り処分し、担保に供することが出来る。
第41条 本会の事業遂行に要する費用は入会金、会費事業に伴う収入および資産が生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
第42条 本会の事業計画およびこれに伴う収入予算は毎年会計年度開始前に会長が編成し理事会の議決および総会の承認を受けなければならない。なお、事業計画およびこれに伴う収支予算を変更した場合も同様とする。
第43条 本会の決算は、会計年度終了後3ヵ月以内に会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および会員の異動状況書とともに監事の意見をつけて理事会および通常総会の承認を受けなければならない。
2、本会の決算に剰余金があるとき、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年に繰越すものとする。
第44条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。
第45条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 7 章 定款の変更ならびに解散
第46条 この定款は、理事会および総会おのおの5分の3以上の議決を経なければ変更することが出来ない。
第47条 本会の解散は、理事会および総会おのおの4分の3以上の議決を経なければならない。
第48条 本会の解散に伴う残余財産の処分は理事会および総会おのおの4分の3以上の議決を経てから大阪電気通信大学学長の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第 8 章 補 則
第49条 この定款施行についての細則は、理事会および評議員会の議決を得て別に定める。
第50条 昭和48年11月1日施行
昭和52年 5月29日改正
昭和55年 6月29日改正
昭和57年 6月27日改正
平成 3年 6月30日改正
平成 5年 6月27日改正
平成 7年 6月25日改正
平成13年 6月23日改正
平成16年 6月26日改正
竜巻被害お見舞い申し上げます
神戸支部総会・懇親会
平成24年度友電会総会の案内
逝去された友電会評議員で母校の元教授、谷口一雄氏の御尊父にお別れ
光の文字で「心はひとつ」 PiKAPiKAアートで友電会会誌の表紙作り
寝屋川キャンパスのサクラ開花 -例年より4、5日遅れ-
実学で個性の花開かせて 花冷えの 2012年度入学式
都倉学長の最終講義
母校 平成23年度学位授与式
寝屋川駅前キャンパスご案内
平成23年度大阪電気通信大学友電会総会
平成23年度3同窓会懇親会
記念講演会「今の時代、なぜ金融教育が必要か」
「緑樹会」が年次報告会、「クラブ同窓会」がクラブ活動目標表明式・総会
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